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【第16回 社内勉強会】今年の年末調整をおさらい。勉強のあとは伏見「きらく」でランチ

スタッフブログ

2026.11.05

こんにちは。やなぎ税理士事務所のスタッフです。

11月に入り、今年のカレンダーも残り2枚になりました。年末の予定が少しずつ気になり始めるこの時期、税理士事務所でも、年末調整に向けた準備が本格的に始まります。

皆さまのお手元にも、保険会社から控除証明書が届いたり、勤務先から年末調整の案内があったりする頃ではないでしょうか。

11月4日、当事務所では第16回の社内勉強会を行いました。所長を含む4名で学んだ今回のテーマは、「令和8年分の年末調整」です。

制度の基本から今年の変更点、書類を確認する際の注意点まで、実際の業務の流れに沿っておさらいしました。今回は、その中から皆さまにも知っていただきたいポイントと、勉強会後のランチをご紹介します。

年末調整は、1年分の所得税の「精算」

年末調整と聞くと、「毎年、会社に書類を出すもの」「年末のお給料で税金が戻ってくるもの」というイメージがあるかもしれません。

毎月のお給料や賞与から差し引かれている所得税は、その都度、税額表に基づいて計算されています。ただ、その段階では、1年間の給与総額や、ご家族の収入、生命保険料などの情報がすべて確定しているわけではありません。

そこで、年末に1年分の収入や控除を確認し、本来納めるべき所得税を計算し直します。すでに差し引かれた税金が多ければ還付され、足りなければ追加で徴収されます。これが年末調整の基本的な仕組みです。

戻ってくる金額につい目が向きますが、毎月少しずつ納めてきた税金と、年間の正しい税額を合わせるための手続きなのですね。

保険料やご家族の状況を記入する一つひとつの欄も、この計算につながっています。書類の役割が分かると、毎年の記入作業も少し違って見える気がします。

令和8年分は、控除額の変更に注目

今年の年末調整では、基礎控除や給与所得控除などの見直しが大切なポイントになります。

ここでいう「控除」は、税金を計算する際に、収入や所得から一定の金額を差し引く仕組みのこと。控除額が、そのまま戻ってくる金額になるわけではありません。

給与の場合、「収入」は課税対象となる給与・賞与の額で、税金や社会保険料を差し引く前の金額です。「所得」は、そこから給与所得控除を差し引いた金額。どちらも「手取り額」とは違うことを、まず押さえておきましょう。

令和8年分では、合計所得金額が489万円以下の場合、所得税の基礎控除は104万円となります。また、給与収入から差し引く給与所得控除の最低額は74万円です。

このため、給与収入だけでほかに所得がない場合、年収178万円以下であれば所得税はかかりません。[3]

104万円と74万円を合わせた金額、と考えるとつながりが見えますね。

ただし、この178万円はご本人の所得税についての目安です。住民税や社会保険の加入・扶養の基準、ご家族が受ける控除は、それぞれ別に確認する必要があります。

こうした基礎控除などの改正は、原則として12月1日に施行され、今年1年分の所得税に適用されます。11月までの給与の源泉徴収には反映されないため、12月の年末調整で精算することになります。

今年は改正の影響で還付額が増える場合もありますが、金額はお一人おひとりの収入や控除によって異なります。私たちも、前年との違いをきちんと確認しながら進めていきたいと思います。

ご家族の収入は「今年の見込み」で確認を

扶養の確認では、ご家族の年齢と、その年の所得が重要になります。

令和8年分は、扶養親族の所得要件が年間62万円以下に変わります。給与収入だけの場合は、年収136万円以下が目安です。年齢や生計を一にしていることなど、ほかの要件も併せて確認します。

例えば、給与収入が136万円なら、給与所得控除74万円を差し引いた62万円が給与所得になります。申告書には「所得」を記入する欄もあるので、年収をそのまま書かないように気をつけたいところです。

また、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満のお子さまなどには、「特定親族特別控除」という制度があります。給与収入だけの場合、136万円を超えても197万円以下であれば、所得に応じて、ご家族側で控除を受けられる場合があります。197万円まで同じ控除額が続くわけではありません。

アルバイトの勤務時間が増えた、年の途中で就職したなど、ご家族の状況は1年間で変わるものです。昨年の申告書を見ながら記入するときも、12月までの給与や賞与の見込みを含めて、今年の金額を確認していただければと思います。

保険料の証明書と、ご家族の情報をセットで

今年は生命保険料控除にも変更があります。

23歳未満の扶養親族がいる方は、平成24年以後の契約に係る一般の生命保険料について、所得税の控除上限が4万円から6万円に引き上げられます。ただし、介護医療保険料や個人年金保険料も合わせた生命保険料控除全体の上限は、引き続き12万円です。

お子さまの年齢だけでなく、所得などの扶養親族の要件を満たすかどうかも確認が必要です。保険料の金額が昨年と同じでも、ご家族の情報によって控除の計算が変わることがあるのですね。

保険会社から届く控除証明書は、ほかの郵便物に紛れてしまわないよう、ひとまとめにしておくと安心です。電子データで受け取っている場合は、勤務先の案内に沿って提出方法を確認しておきましょう。

書類を集めるところから、正しい年末調整へ

今回の勉強会では、制度の確認に加えて、顧問先へのご案内、書類の回収、申告内容の確認、ソフトへの入力、その後のチェックまで、一連の流れを見直しました。

計算はソフトが助けてくれますが、その前提になる情報を確かめるのは私たちの仕事です。例えば、ご家族の生年月日と扶養の区分が合っているか、保険料の転記に間違いがないか。今年の途中で転職された方なら、年末調整に必要な前職の源泉徴収票がそろっているかも確認します。

申告書の小さな記入漏れが、控除の漏れにつながることもあります。忙しい時期ほど、書類を受け取った段階で気づけることを大切にしたいと感じました。

皆さまも、まずは控除証明書の保管場所と、ご家族の今年の収入見込みを確認してみてください。転職された方は前職の源泉徴収票も、お手元にあるか見ておくと準備が進めやすくなります。

「この欄は何を書けばよいのだろう」「この書類で合っているかな」と迷ったときは、早めに勤務先のご担当者へ。顧問先の皆さまも、ご不明な点はどうぞお気軽に当事務所へお尋ねください。

勉強会のあとは、伏見「きらく」で肉うどん

勉強会を終えたあとは、4名で伏見の和食屋「きらく」さんへランチに伺いました。今回、私が選んだのは肉うどんです。

伏見「きらく」でいただいた肉うどん

器の中には、うどんが隠れるほどたっぷりのお肉。その上に斜め切りのねぎがのり、紅白のかまぼこが彩りを添えています。お肉の存在感もありながら、どこかほっとする見た目の一杯です。

年末に向けて気持ちが少し忙しくなる11月。温かいうどんを前にすると、お昼の時間くらいはゆっくり過ごしたくなります。私にとっては、勉強会の内容をいったん頭の中で整理しながら、ひと息つけるランチになりました。

普段はそれぞれの仕事を進めている4人が、同じテーマを学び、そのあと一緒に食事をする。こうした時間も、日々の仕事を気持ちよく進めるための大切なひとときだと感じます。

これから、年末調整や確定申告に向けて、事務所も忙しい季節に入ります。今回確認したことを日々の業務に生かしながら、一つひとつ丁寧に取り組んでまいります。

皆さまも、年末の準備はどうぞお早めに。温かいごはんでひと息つく時間も大切にしながら、残りの2か月を過ごしていきましょう。

今回伺ったお店

味処 きらく

住所:京都市伏見区納屋町113(納屋町商店街内)

営業時間:11:00~19:00(納屋町商店街の公式案内による)

定休日:火曜日

電話番号:075-611-0005

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