
― ”納特”利用の方は7月10日の納付期限をお忘れなく ―
「源泉所得税の納期の特例」を適用している事業者は、毎年7月10日までに1月から6月分の源泉所得税をまとめて納付する必要があります。
源泉所得税は、給与や報酬を支払う際にあらかじめ税金を差し引いて国に納める制度で、納付のタイミングは原則として「支払月の翌月10日まで」です。ただし、従業員が少ない事業者などにとっては、毎月の納税は大きな負担です。
そんな事業者の負担軽減のために設けられているのが「納期の特例制度」です。この制度を利用している場合、年2回(1月~6月分:7月10日、7月~12月分:翌年1月20日)にまとめて納付できるようになります。
納期の特例とは?
この特例制度は、常時雇用する従業員が10人未満の事業者が、税務署に申請を行うことで利用できるものです。小規模事業者にはよく使われる制度で、略して「納特」と呼ばれることもあります。
たとえば、給与や賞与、士業報酬など、源泉徴収の対象となる支払いを行った場合、通常なら翌月10日までに毎回納税しなければなりません。しかし、納期の特例を適用していれば、半年に一度の納付でOKとなるのです。
この制度は手間を減らし、事務効率を高めるためのものですが、年に2回しかないため、うっかり忘れてしまいやすいという落とし穴もあります。
7月10日には何を納めるの?
7月10日は、1月1日から6月30日までの半年間に支払った以下のような所得に対する源泉所得税を、まとめて納付する日です。
- 給与・賞与
- 弁護士・税理士・司法書士などへの報酬
- 外注費(講演料・原稿料など)
- その他源泉対象となる支払い
たとえば、1月から6月までの給与にかかる源泉所得税が合計10万円であれば、それを7月10日までに一括納付する必要があります。
納め忘れた場合のペナルティとは?
納期の特例は便利な制度ですが、納付を忘れてしまうと「延滞税」や「不納付加算税」が発生します。
延滞税:納付が遅れた日数に応じて発生。
不納付加算税:本来納めるべき税額に対して原則10%(自主的に期限後に納付した場合は5%)が加算されます。
※ 延滞税・加算税が1,000円未満である場合は切り捨てられ課税されないケースもあります。
電子納税やクラウド会計を活用しよう
最近では、e-Taxやダイレクト納付、インターネットバンキングなどにより、会社や自宅、事務所からオンラインで源泉税を納付できるようになっています。
また、マネーフォワードなどのクラウド会計ソフトを利用することで、給与計算から納税までスムーズに連携できます。
よくある質問
Q1. 納期の特例は自動で適用されますか?
→ いいえ。税務署に「源泉所得税の納期の特例に関する承認申請書」を提出し、承認を受ける必要があります。
Q2. 納付期限の7月10日が土日の場合は?
→ 次の平日(金融機関営業日)が納期限となります。
納税はお忘れなく
納期の特例は便利な制度ですが、年に2回しか納付しないからこそ、納付忘れが発生しやすくなります。
やなぎ税理士事務所では、お客様ごとに最適な納税スケジュールの設計と、納付のサポートを行っています。
「源泉税、忘れてないかな?」と不安な方は、お気軽にご相談ください。